みやぎデジタルエンジニアリングセンター 宮城AM研究会 会則

更新日: 2023年9月11日
 

(名称)
第1条 本会は、宮城AM研究会と称する。

(目的)
第2条 本会は、宮城県地域を中核としたアディティブマニュファクチャリング(以下AM)に代表されるデジタルエンジニアリングに関する技術研究、実践活用、相互交流を通じて、取り組み成果を共有し、社会発展に寄与するとともに、産学官による地域の活性化、産業振興及び人材育成等に貢献することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条に定める目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 技術研究・技術実践によるAM活用・ビジネスの推進
(2) 会員の技術開発実践事例等の内外への発信
(3) 会員間相互交流、ビジネスチャンス拡大施策の実施
(4) 外部団体・企業・有識者との相互交流

(会員)
第4条 本会は、本会の目的に賛同し、別に定める入会手続きを完了した次の会員をもって組織する。
(1) 一般会員
(2) 賛助会員
(3) 後援会員
2 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 法人が解散したとき。
(3) その他会長が会員として不適当と判断したとき。
3 賛助会員は本会と同様の趣旨で活動する国内外の団体とする。
4 後援会員は政府機関、関連団体、地方自治体等の団体とする。

(入会および退会)
第5条 本会に入会しようとする者は、所定の様式によりその旨を申し出て承認を受けるものとする。
2 会員が退会使用とするときは別に定める退会届を会長に提出しなければならない。

(会費)
第6条 全ての会員区分において、入会金および会費は無料とする。

(役員)
第7条 本会には次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) スーパーバイザー 1名以上
(3) 運営委員 数社
(4) 事務局 宮城県産業技術総合センター職員
2 会長は、宮城県産業技術総合センター所長をもって充て、スーパーバイザー、運営委員は会員の中から会長が委嘱する。

(役員の職務)
第8条 役員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会長は、役員会を代表し会務を総括する。会長に事故あるときは、宮城県産業技術総合センターの職階次席が職務を代理する。
(2) スーパーバイザーは、会長を補佐し、会の運営等に実務的指導を行う。
(3) 運営委員は、本研究会の運営に必要な企画調整・運営実務を行う。
(4) 事務局は、会の運営に必要な事務、運営実務、運営委員補佐を行う。

(運営委員の職務)
第9条 運営委員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会長並びにスーパーバイザー、運営委員、事務局で構成される運営委員会への出席。
(2) 運営委員は、本研究会の実施にあたり必要な企画調整、知見の提供を行う。
(3) 運営委員は、事務局と共同して本研究会の運営にあたる。

(任期)
第10条 役員及び運営委員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合は、必要に応じて補充する。補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(研究会例会)
第 11 条 本研究会例会は、会長が招集し、運営委員会が実施運営する。
2 研究会例会は、会員間の相互情報提供、外部講師講話、研究発表、現地見学等にて構成する。
3 研究会は、必要に応じて分科会を設けることができる。

(分科会)
第 12 条 会長は運営上必要と認めた場合に分科会を設ける。
2 分科会は、参加を希望する会員によって構成される。
3 分科会はその必要がなくなった段階で解散する。

(経費)
第 13 条 会の運営に係る経費は、基本的にみやぎデジタルエンジニアリングセンターが負担する。
2 事業運営上、会員に経費負担を求める場合、会長が会員に事前に諮るものとする。

(事業年度)
第 14 条 本会の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。

(事務局)
第 15 条 本会の事務局は、みやぎデジタルエンジニアリングセンター(宮城県産業技術総合センター内)に置く。

(雑則)
第 16 条 その他、本会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附則
この会則は、令和5年9月7日から施行する。

お問い合わせ先

宮城県産業技術総合センター 企画・事業推進部 商品開発支援班
TEL:022-377-8700
相談受付フォーム
E-mail: miyagi-de@pref.miyagi.lg.jp