更新日: 2025年7月15日
~ご利用者様の「居住者/非居住者」「特定類型への該当」を確認させていただきます~
当センターでは、外国為替及び外国貿易法(外為法)に定められた安全保障輸出管理への対応のため、当センターの下記の制度をご利用いただく場合、ご利用者様の「居住者/非居住者」及び「特定類型該当性」を確認させていただきます。
ご利用者様には大変お手数をおかけしますが、職員から確認シートの提出を依頼させていただきますので、ご記入・ご提出をお願いします。
ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いします。
1 開始時期
令和7年8月1日(金曜日)以降のご利用分
※先に依頼書等をご提出いただいている場合も、ご提出をお願いいたします。
3 対象制度
技術改善支援、技術研修、秘密保持、共同研究、受託研究、実用化研究室、 インターンシップ、その他安全保障輸出管理への対応が必要な事業
4 注意事項
当センターから技術を提供するに当たり、利用者又は同行者のいずれかが安全保障輸出管理上の非居住者又は特定類型該当者である場合は、当センターの規程に基づく所定の手続を経た上で、提供の可否を決定します。ご利用者様が希望する技術を提供できないこともありますので、あらかじめご了承ください。
5 Q&A
(随時、掲載します)
6 参考
安全保障輸出管理については、以下を御確認ください。
安全保障貿易管理 **Export Control*** 経済産業省